(1)
法定相続情報一覧図は,原則として,
被相続人の住所を証明する書類として,
被相続人の住民票の除票を添付させる。
戸籍の附票は,住民票の除票を取得できない場合の二次的書類としている。
(2)
なお,家庭裁判所の遺言書の検認の申立書や相続放棄の申述書の添付書類は,
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票となっており,
住民票の除票と戸籍の附票のどちらでもOKとなっている。
(3)
被相続人の最後の住所と最後の本籍が異なる場合において,
被相続人の死亡時の戸籍謄本を取得する際,同時に戸籍の附票も請求した方が簡便といえるが,
法定相続情報一覧図は,なぜか原則として住民票の除票の添付を求めているので注意する。
(住民票の除票の方が,戸籍の附票よりも記載事項が多いので情報量があるからかな??)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
事務所 札幌市中央区
(石原拓郎司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/