2010年8月2日月曜日

養子縁組8

養子縁組をしたが,



養親に真の養親子関係を生じさせようとした意思が欠けていたとして,



養子縁組の無効が認められた事例。



養親が死亡したことによる,



相続財産を巡る争いが原因のようです。



養子縁組の無効を請求したのは,



養子縁組がなければ,相続人になっていた人です。



無効を請求された養子は,



養親の死亡直前に親しくなり,養子縁組をした人のようです。






事件番号
平成21(ネ)1151
事件名
養子縁組無効確認請求控訴事件
裁判年月日
平成22年04月15日
裁判所名・部
名古屋高等裁判所 民事第2部
結果
棄却
原審裁判所名
名古屋家庭裁判所
原審事件番号
平成20(家ホ)366
原審結果
その他
判示事項の要旨
養親子関係という真の身分関係を形成する意思とは異なり,相続を阻止する等何らかの方便として養子縁組の形式を利用したに過ぎない場合は,縁組意思を欠くものとして養子縁組を無効とした事例



最高裁判所HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=80191&hanreiKbn=03





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2010年8月1日日曜日

養子縁組7

自分が亡くなったときの相続において,



兄弟姉妹が相続人になることを防止する方法は,



2つあります。



①遺言書を作成する。



→兄弟姉妹には遺留分がない。



②養子縁組をする。



→子どもがいれば,兄弟姉妹は相続人にならない。





ただし,いずれの方法も,



本人に判断能力が必要です。





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