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巷では,「相続人に対する相続させる遺言」が主流になっていますが,
相続人に対し,特定遺贈をするという選択肢もあります。
そして,受遺者たる相続人は,相続開始後,家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
*この方法を選択する場合は,デメリットがあるので,かならず専門家に依頼して下さい。