被告(処分行政庁=法務局)は,被相続人の19歳からの戸籍謄本しか添付されていなかったため,他に相続人はいない旨の相続人全員の証明書が必要とされるところ,添付がされていないとして,登記申請を却下しました。
奈良地方裁判所は,擬制自白により認定された本件調書判決は,その理由中において相続人が被告らのみである旨の認定がされているものということができるから,相続人全員の証明書に代えて,本件調書判決の正本の写しを登記原因証明情報として取り扱って差し支えないとして,
「登記申請を却下する旨の決定を取り消す。」との判決をしました。
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事件番号 平成26(行ウ)18
事件名 不動産登記申請却下処分取消請求事件
裁判年月日 平成27年12月15日
裁判所名・部 奈良地方裁判所 民事部
最高裁判所HP
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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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