ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2016年2月27日土曜日
死後認知の被認知者の価額の支払い請求に関する判例
死後認知の被認知者が平成23年5月6日に価額の支払い請求をし,平成23年12月に本件訴訟を提起しました。
非嫡出子の相続分に関する民法900条4号ただし書きについて,平成25年9月4日に憲法違反とする最高裁判所大法廷判決が出された後に第1審の口頭弁論の終結(平成25年9月30日)となっているところが興味深いところです。
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平成28年2月26日最高裁判所第二小法廷判決
裁判要旨
1 相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は,価額の支払を請求した時である
2 民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85705
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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
2016年2月19日金曜日
相続放棄者の管理責任
日本司法書士会連合会の「全国空き家問題110番」実施報告
・実施日時平成27年8月23日(日)によりますと,
「相続放棄をしたが、自治体から民法940条による相続放棄をした者による管理責任を指摘された」とするものがある。
とのことです。
ですので,相続放棄の手続きのやり方を上手にする必要があります。
(相続の放棄をした者による管理)
第940条相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
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