破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権は,破産法34条2項にいう将来の請求権に該当し,破産財団に属する ので,
たとえ,破産手続開始以後に被保険者が死亡した場合であっても,死亡保険金(生命保険金)は破産者の自由財産にはなりません。
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裁判年月日 平成28年4月28日 最高裁判所第一小法廷 判決
結果 棄却
判示事項
裁判要旨
破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権は,破産財団に属する
参照法条
全文 最高裁判所HP
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