ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2018年9月11日火曜日
北海道地震の住宅ローンの減額・免除制度
住宅ローン等を借りている個人や事業性ローンを借りている個人事業主(会社はダメ)は,
地震や台風などの自然災害により債務を返済できなくなった場合であっても,
破産手続等の法的倒産手続によらずに,
住宅ローンや事業性ローンの減額・免除を受けることができる制度があります。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく一定の要件を満たし,
簡易裁判所の特定調停が成立した場合は,
住宅ローンや事業性ローンの減額・免除を受けることができます。
詳細は,借入先の金融機関にお問い合わせください。
「一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関」のHP
http://www.dgl.or.jp/guideline/
なお,自然災害により,災害救助法の適用を受ける市町村に住所・営業所を有する個人であることが前提条件となります。
災害救助法の適用状況は,以下の内閣府のHPを参照ください。
平成30 年北海道胆振東部地震については,
札幌市を始め,北海道内の179 市町村に適用されています。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
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事務所 札幌市中央区
(石原拓郎司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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