ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2019年2月12日火曜日
法定相続情報一覧図は住民票の除票
(1)
法定相続情報一覧図は,原則として,
被相続人の住所を証明する書類として,
被相続人の住民票の除票を添付させる。
戸籍の附票は,住民票の除票を取得できない場合の二次的書類としている。
(2)
なお,家庭裁判所の遺言書の検認の申立書や相続放棄の申述書の添付書類は,
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票となっており,
住民票の除票と戸籍の附票のどちらでもOKとなっている。
(3)
被相続人の最後の住所と最後の本籍が異なる場合において,
被相続人の死亡時の戸籍謄本を取得する際,同時に戸籍の附票も請求した方が簡便といえるが,
法定相続情報一覧図は,なぜか原則として住民票の除票の添付を求めているので注意する。
(住民票の除票の方が,戸籍の附票よりも記載事項が多いので情報量があるからかな??)
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事務所 札幌市中央区
(石原拓郎司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
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2019年2月8日金曜日
東京家庭裁判所 法定相続情報一覧図
相続放棄について,
東京家庭裁判所は「法定相続情報一覧図」を利用できます。
(1)
平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,「法定相続情報証明制度」が始まり,「法定相続情報一覧図」を発行してくれるようになりました。
相続放棄の際には,被相続人及び申述人の戸籍謄本,被相続人の住民票の除票(戸籍の附票)を添付する必要があります。
本日,東京家庭裁判所に電話したところ,
相続放棄の添付書類として,「法定相続情報一覧図」を添付した場合は,
被相続人及び申述人の戸籍謄本,被相続人の住民票の除票(戸籍の附票)は
不要との回答がありました。
添付書類は,「法定相続情報一覧図」で,すべて代替できるとのことでした。
(2)
なお,法務局は,第1順位の法定相続人に関する「法定相続情報一覧図」しか発行してくれませんので注意が必要です。
(例) 被相続人甲には,妻Aと子B,父Cと母Dがいる場合において,
第1順位の法定相続人である妻Aと子Bが相続放棄をする際は,
法定相続情報一覧図を利用できますが,
第1順位の法定相続人全員の相続放棄により,次順位の父Cと母Dが相続放棄をする際は,
法務局が法定相続情報一覧図を発行してくれませんので,
法定相続情報一覧図は利用できません。
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