不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年8月1日日曜日
養子縁組7
自分が亡くなったときの相続において,
兄弟姉妹が相続人になることを防止する方法は,
2つあります。
①遺言書を作成する。
→兄弟姉妹には遺留分がない。
②養子縁組をする。
→子どもがいれば,兄弟姉妹は相続人にならない。
ただし,いずれの方法も,
本人に判断能力が必要です。
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