ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年9月25日日曜日
(札幌)相続放棄と日常家事債務
札幌,岩見沢,室蘭,小樽,滝川,浦河,岩内,夕張,静内の各家庭裁判所の相続放棄の申述書の作成
<北海道内や札幌市内だけでなく,全国対応しております。>
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被相続人の債務につき,
相続人は,相続放棄をすれば債務を免れます。
しかし,日常家事の債務(夫婦共同生活に必要とされる債務)については,
夫と妻の連帯債務になりますので,
夫が死亡し,妻が相続放棄をしても,
妻は日常家事の債務については,債務を免れることができません。
*どういう債務が,日常の家事の債務に該当するかは,
各家庭の社会的地位や経済状態,取引の種類や金額によって,
個別具体的に判断することになります。
賃借人死亡時の滞納賃料
①相続時に賃借人がすでに滞納していた賃料については,
各共同相続人が,それぞれ滞納賃料合計を法定相続分に応じて分割した金額を支払う義務があります。
②相続後に発生する賃料については,
各共同相続人につき,それぞれが全額を支払う義務があります。
(一人が,家主に全額支払えば,他の人は支払義務を逃れます。全額払った人は,他の人に法定相続分に応じて,立て替えた金額を請求できます。)
判例(大判大11年11月24日民集1巻670頁)が,
可分債務ではなく,不可分債務であると判断しているからです。
←当然ながら,賃貸人は,滞納家賃の合計金額を超えて受領することはできません。
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各共同相続人が,それぞれ滞納賃料合計を法定相続分に応じて分割した金額を支払う義務があります。
②相続後に発生する賃料については,
各共同相続人につき,それぞれが全額を支払う義務があります。
(一人が,家主に全額支払えば,他の人は支払義務を逃れます。全額払った人は,他の人に法定相続分に応じて,立て替えた金額を請求できます。)
判例(大判大11年11月24日民集1巻670頁)が,
可分債務ではなく,不可分債務であると判断しているからです。
←当然ながら,賃貸人は,滞納家賃の合計金額を超えて受領することはできません。
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2011年9月19日月曜日
逸失利益,損益相殺に関する判例4
事件番号 昭和55(オ)82
事件名 損害賠償
裁判年月日 昭和58年04月19日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決 結果 破棄差戻し
民集 第37巻3号321頁
判示事項
労働者災害補償保険法による障害補償一時金及び休業補償給付を被災労働者の慰藉料から控除することの可否
裁判要旨
労働者災害補償保険法による障害補償一時金及び休業補償給付は、被災労働者の精神上の損害を填補するためのものではなく、これを同人の慰藉料から控除すべきではない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54260&hanreiKbn=02
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事件名 損害賠償
裁判年月日 昭和58年04月19日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決 結果 破棄差戻し
民集 第37巻3号321頁
判示事項
労働者災害補償保険法による障害補償一時金及び休業補償給付を被災労働者の慰藉料から控除することの可否
裁判要旨
労働者災害補償保険法による障害補償一時金及び休業補償給付は、被災労働者の精神上の損害を填補するためのものではなく、これを同人の慰藉料から控除すべきではない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54260&hanreiKbn=02
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2011年9月6日火曜日
遺言と離婚
遺言者が配偶者に不動産を取得させる旨の遺言書を作成したが,
その後,その配偶者と離婚した場合,
法務局は離婚により遺言を撤回したと判断し,
その遺言書に基づく,元配偶者からの不動産の名義変更手続は却下される可能性があるようです。
*なお,生命保険契約については,
生命保険金の受取人の記載が,
「妻 甲野花子」,または「夫 甲野太郎」のように,
続柄と氏名が併記してあった場合,
離婚しても,保険金受取人を変更したとは見なされません。
よって,保険金受取人の変更手続きをしない限り,
元妻(元夫)が生命保険金の受取人になります。
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その後,その配偶者と離婚した場合,
法務局は離婚により遺言を撤回したと判断し,
その遺言書に基づく,元配偶者からの不動産の名義変更手続は却下される可能性があるようです。
*なお,生命保険契約については,
生命保険金の受取人の記載が,
「妻 甲野花子」,または「夫 甲野太郎」のように,
続柄と氏名が併記してあった場合,
離婚しても,保険金受取人を変更したとは見なされません。
よって,保険金受取人の変更手続きをしない限り,
元妻(元夫)が生命保険金の受取人になります。
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