遺言者が配偶者に不動産を取得させる旨の遺言書を作成したが,
その後,その配偶者と離婚した場合,
法務局は離婚により遺言を撤回したと判断し,
その遺言書に基づく,元配偶者からの不動産の名義変更手続は却下される可能性があるようです。
*なお,生命保険契約については,
生命保険金の受取人の記載が,
「妻 甲野花子」,または「夫 甲野太郎」のように,
続柄と氏名が併記してあった場合,
離婚しても,保険金受取人を変更したとは見なされません。
よって,保険金受取人の変更手続きをしない限り,
元妻(元夫)が生命保険金の受取人になります。
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