(平成18年8月31日社会保険審査会裁決)
夫が生活保護を受給するため偽装離婚した妻に対し,
離婚後も実質的な夫婦共同生活が依然として継続していたとしても,
内縁の妻として遺族厚生年金を請求することは認められないとした原処分を妥当とした裁決。
生活保護制度と厚生年金保険制度はいずれも社会保障制度であり,
相矛盾した主張をすることは,法秩序に著しい混乱を招くことを原因としているようです。
なお,判例(最判昭57年3月26日判時1041号66頁)には,
生活保護の受給を継続するための方便としてなされた離婚届は無効ではないとした事案があります。
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