相続を原因とする仮登記の申請は却下されます。
相続登記は,単独申請であり登記義務者を考慮する余地がなく,
遺産分割協議がすでに成立している場合は,
①遺産分割協議書が存在する場合は,証書真否確認の訴えに基づく,
②遺産分割協議書が存在しない場合は,所有権確認の訴えに基づく,
判決書を相続を証する書面の一部として添付して,相続登記を申請することになります。
<参照>
1:昭和57年2月12日付け民三第1259号民事局第三課長回答
2:登記研究773号137ページ
ーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/