Aが所有し,現在居住している不動産について,
相続時精算課税制度を利用して,
その不動産に同居している子Bに対し,
将来の相続紛争を心配して,その不動産を贈与した場合。
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確かに,Aの相続が発生したとき,
別居している子C,子Dとの関係で,
通常は,不動産の名義人である子Bがその不動産において有利な立場に立つことができます。(遺留分減殺請求をされる等の可能性はありますが。)
ところが,Aの相続発生前に,
その子Bが何かの原因で多額の借金を抱えた場合,
借金の担保としてその不動産が競売にかけられる可能性や
子Bがその不動産を売却する可能性があります。
その場合,Aは,その不動産から退去しなければならないことになります。
とくに,子Bが自営業をしている場合は,贈与時点では景気が良くても,
Aの相続発生前に,経営が悪化して,その不動産を失う可能性は十分にあります。
将来の相続紛争の防止よりも,Aが終の棲家を確保したい場合は,
居住しているその不動産を子Bに贈与してはいけません。
*親子が同居している不動産は,子に贈与するのは避けた方が無難です。
贈与する場合は,全部ではなく,持分の2分の1までにしましょう。
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