不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2012年12月18日火曜日
相続人への特定遺贈は,農地法の許可が不要。
平成24年12月14日,
農地法施行規則第15条第5号に,
「相続人に対する特定遺贈」が加えられたので,
相続人に対する農地の特定遺贈につき,
農地法の許可が不要になりました。
ーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
次の投稿
前の投稿
ホーム