ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2013年11月3日日曜日
遺産分割協議書の文言
最近,税理士が著者の2冊の本を読みました。
いずれの本も,民法の部分については,難があると感じました。
両方の本を読んで,共通事項として気になった部分がありました。
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遺産分割協議書の条項として,
「その他被相続人の一切の財産は,相続人○○が相続する。」
または,
「前各号により分割した遺産以外の財産および将来に発見されたる財産は,相続人○○が取得するものとする。
と記載しておけば,
遺産分割協議書に記載されていない財産が発見された場合に,あらためて遺産分割協議をしなくても良いので,お勧めします。
と,書いてありました。
上記のような条項があれば,遺産分割が未分割とはならず,相続税において不利な扱いにならない,と書いてあったような気がします。
しかし,民法上は,重要な財産が遺産分割協議書に明示されていない場合は,遺産分割協議が錯誤により無効となる可能性があります。
そもそも,上記のような条項がある遺産分割協議書を提示されたとしても,取得者以外の相続人は,はんこを押さない可能性が高いと思います。
遺産分割協議書に記載された以外にめぼしい財産がないということが,ほぼ確定している場合や,
夫が死亡して,妻が取得者になる場合であれば,
その他の相続人も納得しやすいかもしれません。
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