ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2014年1月19日日曜日
弁護士から手紙(内容証明郵便)が来たら
弁護士からの内容証明郵便に対しては,こちら側も内容証明郵便で返答すべきです。
素人の場合は,法律上の不利益を被る可能性がありますので,内容証明郵便の作成は専門家に依頼すべきです。
当事務所では,返答の内容証明郵便の作成を承っています。
北海道内だけでなく,全国からの依頼に対応しております。
◇岩見沢,札幌,倶知安,室蘭,浦河,函館,江差,旭川,留萌,
稚内,網走,帯広,釧路,根室,北見,富良野,深川,滝川,美唄,江別,小樽,石狩,北広島,恵庭,千歳,苫小牧,登別,伊達,北斗
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com
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弁護士から手紙(内容証明郵便)が届いたら,慎重に対応しましょう。
たとえば,親族が本人の承諾なく,勝手に不動産賃貸借の連帯保証人として契約書に記載している場合があります。
法律上は無権代理なので,本人の承諾なく連帯保証人にされたとしても無効です。
しかし,弁護士から手紙(内容証明郵便)に対して,たとえば滞納賃料を支払うとの返答をした場合は,無権代理を追認したとして,連帯保証人としての責任が遡って発生します。
なお,弁護士から手紙(内容証明郵便)は,弁護士が自分の依頼者からの一方的な主張を信じて作成するものです。
したがって,真実は法律上の損害賠償責任が発生しない場合であっても,手紙(内容証明郵便)が届くことがあります。
弁護士からの手紙(内容証明郵便)は無視していても良い場合もありますが,
相手方が訴訟を提起してくる場合もあるので,なるべく早くに専門家に相談しましょう。
なお,訴訟を提起されて判決になった方が,損害賠償額が減少することもあるので,
弁護士からの手紙(内容証明郵便)に記載された損害賠償額を鵜呑みにしないようにしましょう。
ただ,そうはいっても,訴訟になった場合は,相手方は自分の弁護士に訴訟のための弁護士費用を支払っているので,和解をしようとおもっても金額上の問題で和解が成立しない場合も充分考えられます。
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2014年1月14日火曜日
認知の無効に関する判例
事件番号
平成23(受)1561
事件名
認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件
裁判年月日
平成26年01月14日 最高裁判所第三小法廷 判決
結果 棄却
判示事項
裁判要旨
認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83877&hanreiKbn=02
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遺品整理・石原事務所HP
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札幌市 中央区 生前整理・遺品整理
札幌市 中央区 生前整理・遺品整理の専門業者電話番号:011-532-5970遺品整理・石原事務所
当事務所の特色は,所長が司法書士と行政書士と社会保険労務士を兼業していますので,
日常生活の見守り契約(任意代理契約)や任意後見契約や公正証書遺言の作成などの高齢者や相続に関する法律問題にも対応できるところです。
死亡届や火葬埋葬の手続も承ります。
(1)当然ながら,ご自身が亡くなった際の遺品整理をご自身がすることは不可能です。
ご親族がいない場合やご親族にご迷惑をおかけしたくない場合には,当事務所と生前に遺品整理の契約を締結することで対応することができます。
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2014年1月3日金曜日
親子の縁を切る3(生活保護法)
平成25年12月6日,生活保護法改正案が衆議院で可決され,改正法が成立しました。
改正された生活保護法には,下記の規定が新設されました。
下記の規定は平成二十六年七月一日から施行されます。
これにより,扶養義務者(親子や兄弟姉妹)と,
生活保護の申請者(生活保護受給者)との関わり合いが強度になったといえます。
厚生労働省令の内容は現時点では不明ですが,
扶養義務者が,単に親子(兄弟姉妹)の縁を切ったからという主観的な事情では,例外には当たらないことになると思います。
ドメスティックバイオレンス(DV)に関係する法律は,夫婦間などの恋人間の暴力に関する法律ですし,
児童虐待防止に関係する法律は,親の未成年子に対する虐待に関する法律ですし,
高齢者の虐待防止に関係する法律は,子の高齢親に対する虐待に関する法律ですので,
現時点で,成年の子が親を扶養しなくてもよいというような内容の法律は創設されていません。
基本的な法律である民法において,親子の間には扶養義務が定められているので,
いわゆる毒親(モラハラ)だったからという理由で,成年の子が親に対して扶養しないということは認められません。
自分たち家族の生活費だけで金銭的余裕が無いような場合は,扶養を拒絶することが認められています。
民法の定める扶養とは金銭扶養のことですので,引き取って面倒をみろということではなく,経済的な援助をしろ,ということです。
なお,そもそも生活保護法の第4条第2項には,生活保護よりも民法の扶養義務を優先させるとの原則が規定されています。
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生活保護法
第2条第8項
保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第28条第2項
保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であつた者に対して、報告を求めることができる。
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民法
改正された生活保護法には,下記の規定が新設されました。
下記の規定は平成二十六年七月一日から施行されます。
これにより,扶養義務者(親子や兄弟姉妹)と,
生活保護の申請者(生活保護受給者)との関わり合いが強度になったといえます。
厚生労働省令の内容は現時点では不明ですが,
扶養義務者が,単に親子(兄弟姉妹)の縁を切ったからという主観的な事情では,例外には当たらないことになると思います。
ドメスティックバイオレンス(DV)に関係する法律は,夫婦間などの恋人間の暴力に関する法律ですし,
児童虐待防止に関係する法律は,親の未成年子に対する虐待に関する法律ですし,
高齢者の虐待防止に関係する法律は,子の高齢親に対する虐待に関する法律ですので,
現時点で,成年の子が親を扶養しなくてもよいというような内容の法律は創設されていません。
基本的な法律である民法において,親子の間には扶養義務が定められているので,
いわゆる毒親(モラハラ)だったからという理由で,成年の子が親に対して扶養しないということは認められません。
自分たち家族の生活費だけで金銭的余裕が無いような場合は,扶養を拒絶することが認められています。
民法の定める扶養とは金銭扶養のことですので,引き取って面倒をみろということではなく,経済的な援助をしろ,ということです。
なお,そもそも生活保護法の第4条第2項には,生活保護よりも民法の扶養義務を優先させるとの原則が規定されています。
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生活保護法
第2条第8項
保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第28条第2項
保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であつた者に対して、報告を求めることができる。
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民法
2
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3
前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
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遺品整理・石原事務所HP
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