事件番号
平成23(受)1561
事件名
認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件
裁判年月日
平成26年01月14日 最高裁判所第三小法廷 判決
結果 棄却
判示事項
裁判要旨
認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83877&hanreiKbn=02
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遺品整理・石原事務所HP
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