「預り金債権は,当然に相続分に応じて分割されないので,共同相続人の1人は,販売会社に対して,自己の相続分に相当する金員の支払いを請求することはできない。」
と判断しました。
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事件番号
平成24(受)2675
事件名
相続預り金請求事件
裁判年月日
平成26年12月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
平成24(ネ)34
原審裁判年月日
平成24年9月11日
判示事項
裁判要旨
委託者指図型投資信託の受益権の共同相続開始後に元本償還金等が発生し預り金として同受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合に,共同相続人の1人が自己の相続分に相当する金員の支払を請求することの可否
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84688