民法932条の限定承認の弁済のための相続財産の換価手続きにおいて,
請求人が価額弁済により取得した不動産の共有持分は,
民法177条の不動産の対抗要件である不動産登記(持分移転登記)を備えていないので,
滞納国税処分による差押え登記に対抗できないとした裁決(請求棄却)
国税庁HP
平成26年2月19日裁決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/10/index.htmlーーーーーーーー
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