不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2015年5月26日火曜日
県民共済の遺言による受取人の指定および変更
県民共済は,約款によって,遺言による死亡共済金受取人の指定および変更が禁じられているようです。
やはり,遺言書作成の前に生命保険会社や共済組合などに問い合わせてみるべきでしょう。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当事務所(司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
次の投稿
前の投稿
ホーム