被代襲者の死亡時の相続について,
相続放棄をしている者であっても,
代襲相続人となることができます。
代襲相続の要件は,被代襲者が被相続人の直系卑属であること,代襲相続人が被代襲者の直系卑属(ただし,被代襲者が兄弟姉妹の場合は甥姪に限る。)であること,被相続人の死亡時に代襲相続人が存在していること(ただし,胎児も含む。)です。
つまり,被相続人の「直系卑属の相続人」であったことは,代襲相続の要件とはされていないからです。
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2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
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札幌市中央区
(司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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