建物に抵当権設定登記がされている場合において,
抵当権者に無断で建物をとりこわしたときは,
刑法262条により建造物損壊罪に該当します。
よって,建物をとりこわす場合は,登記事項証明書で差押えや物権の設定の有無を調査しましょう。
差押えや物権の設定がある場合は,登記を抹消するか権利者の承諾を得た上で,建物をとりこわしましょう。
解体業者は,登記事項証明書で依頼者が所有者であること,差押えや物権の設定の有無を調査したうえで,建物を解体しましょう。
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刑法