記事中に,10年以上前の六法を使用しているであろうために,条文の改正を見過ごしている部分を発見しました。
20年以上前の最高裁判決で類推適用が認められていたため,判例六法なら20年以上前のものでも,誤解に気づくことができた事案です。
この条文,なんかおかしいなぁとは思わなかったのか?,というのが本音です。
最新の六法による条文チェックは必須です(自戒をこめて)。
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当事務所 札幌市中央区
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http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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