最高裁判所の法廷意見は,郵便法の守秘義務に言及することなく,一般論として
「弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告を拒絶する行為が,同照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはない。」
と判断しています。
よって,弁護士会照会を拒絶したとしても,当該弁護士会に対する不法行為にはなりません。
士業の場合は,懲戒制度がありますので,不法行為に該当しなくても懲戒の対象になる可能性がありますが,士業の場合は守秘義務がありますので,弁護士会照会を拒絶したとしても懲戒処分の対象にはならないと思われます。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
損害賠償請求事件
平成28年10月18日 最高裁判所第三小法廷 判決
判例集等巻・号・頁
判示事項
裁判要旨
弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告を拒絶する行為が,同照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはない
参照法条
全文
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/