ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2017年4月27日木曜日
特別縁故者に対する相続財産の分与に関する裁判例
東京高等裁判所決定平成27年2月27日判例タイムズ1431号126頁は,
被相続人Aの特別縁故者として親戚X1からX5の5名が財産分与の申し立てをしたところ,
原審(さいたま家庭裁判所)は,5名全員に対して総額9500万円を分与するとの審判をしました。
しかし,うち1名が即時抗告をしたところ,
東京高裁は,X1からX5は特別縁故者に該当しないとして,原審判を取消し,さいたま家裁に差戻しました。
差戻し後のさいたま家裁の審判内容は不明ですが,9500万円以下の金額(最悪0円)になったはずです。
家事事件手続法においては,即時抗告について不利益変更禁止の規定がありませんので,注意が必要です(5名の事件が併合された結果,5名のうち1名の即時抗告の効力が5名全員に及びます)。
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2017年4月6日木曜日
共同相続された定期預金債権に関する判例
本判決は,最大決平28年12月19日・民集70巻8号登載予定(「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。」)を引用して,
定期「預」金債権と定期「積金」債権について,
共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない ,と判断しました。
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事件番号 平成28(受)579
定期「預」金債権と定期「積金」債権について,
共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない ,と判断しました。
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事件番号 平成28(受)579
事件名 預金返還等請求事件
裁判年月日 平成29年4月6日
法廷名 最高裁判所第一小法廷 判決
判示事項
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