特別縁故者に対する相続財産の分与に関する裁判例
東京高等裁判所決定平成27年2月27日判例タイムズ1431号126頁は,
被相続人Aの特別縁故者として親戚X1からX5の5名が財産分与の申し立てをしたところ,
原審(さいたま家庭裁判所)は,5名全員に対して総額9500万円を分与するとの審判をしました。
しかし,うち1名が即時抗告をしたところ,
東京高裁は,X1からX5は特別縁故者に該当しないとして,原審判を取消し,さいたま家裁に差戻しました。
差戻し後のさいたま家裁の審判内容は不明ですが,9500万円以下の金額(最悪0円)になったはずです。
家事事件手続法においては,即時抗告について不利益変更禁止の規定がありませんので,注意が必要です(5名の事件が併合された結果,5名のうち1名の即時抗告の効力が5名全員に及びます)。
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