法定相続情報一覧図を作成できない場合
(1)本日,某法務局の出張所に電話で確認しましたが,
相続放棄により,次順位者が相続人になる場合は,
法定相続情報一覧図は作成できない,とのことです。
(2)(例)被相続人Aには,相続人として子Bがいるが,
子Bが相続放棄をしたことにより,直系尊属である被相続人Aの父Cと母Dが相続人になった場合。
この場合は,父と母が相続人となる法定相続情報一覧図は作成できません。
(3)あくまで法定相続情報一覧図は,相続証明書となる戸籍謄本の代替物であって,
相続放棄は,戸籍に記載がされないため,法務局は相続放棄について審査ができません
(相続人の中に相続放棄者がいても,相続人として記載させ,相続放棄の冠記はさせない取り扱いです。)。
よって,次順位者が相続人になるような相続については,法定相続情報一覧図は作成できません。
法定相続情報一覧図における「法定相続」とは,「第1順位」の法定相続のみを指すことになります。
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事務所 札幌市中央区
(石原拓郎司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
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