親権者(通常は,父母)が,全員死亡した場合は,
未成年者の保護者がいなくなるので,
後見が開始します。
親族などの請求により,
家庭裁判所で未成年後見人(未成年者に親権者がいない場合,親権者の代わりをする人)を選任してもらいます。
*父母が親権者の場合(婚姻中は,父母が共同親権者になります。)で,
父または母の一方のみが死亡したときは,
生存している父または母が親権者ですので,
後見は開始されません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/