未成年者の父母が離婚した場合,
父または母の一方のみが,親権者になります。
その親権者が,死亡した場合どうなるかについて,学説が4つあります。
①後見開始説:後見が開始し,生存する他方の親を親権者に変更することはできないとする説。
②当然復活説:生存する他方の親の親権が当然に復活し,後見は開始しないという説。
③制限的回復説:後見人が就職するまでの間において,生存する他方の親が親権者として適任であれば,家庭裁判所の審判で,生存する他方の親を親権者に変更することができるという説。
④無制限回復説:後見人が就職した後であっても,生存する他方の親が親権者として適任であれば,家庭裁判所の審判で,生存する他方の親を親権者に変更することができるという説。
昔は,①後見開始説が多数説だったようですが,
最近では,④無制限回復説が有力で,多くの家庭裁判所の審判例もこの説に基づくようです。
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