不動産登記を取り扱う「法務局」という役所は,
非常に保守的です。
当然ながら,自筆証書遺言に法的不備があった場合は,
当該遺言に基づく相続登記の申請は却下されます。
さらに,自筆証書遺言の趣旨・内容が曖昧な場合についても,
却下されます。
法務局のOBの司法書士に伺いましたが,
「山のように自筆証書遺言を却下した。」と,おっしゃっていました。
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