不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年10月31日月曜日
東日本大震災の被災者である相続人の方々へ ~特例法により延長された相続放棄等の熟慮期間は,平成23年11月30日までです。~
東日本大震災の被災者である相続人の方々へ
~特例法により延長された相続放棄等の熟慮期間は,
平成23年11月30日までです。~
法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00109.html
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http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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