不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2012年9月15日土曜日
登記申請に関する調書判決と相続を証する書面の添付
登記研究774号136頁 カウンター相談236 参照
本件
口頭弁論調書(判決)
の正本を提供して,原告Xが不動産登記法第63条第1項の規定により確定判決による登記の申請をするには,
別途,被告Y以外に亡Aの相続人がいないことを証する情報として,戸籍謄本等を提供する
必要があるとした事例。
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