祭祀財産は差押禁止動産
下記の動産は,差押禁止動産ですので,強制執行の対象外になります。
①仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
=仏像,位牌,神体,神具,仏具,仏壇,経典,墓石,書像,写真像等の礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
②債務者に必要な系譜
=親族,恩人等の債務者と特殊な関係にある者の系譜
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(差押禁止動産)
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
(略)
八 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
(略)
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