事件番号 平成16(受)1888
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成17年06月14日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
民集 第59巻5号983頁
判示事項
損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合
裁判要旨
損害賠償額の算定に当たり,被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は,民事法定利率によらなければならない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52406&hanreiKbn=02
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ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2013年3月15日金曜日
逸失利益,損益相殺に関する判例23
事件番号 平成16(受)29 事件名
自動車損害賠償保障法に基づく損害てん補請求事件
裁判年月日 平成17年06月02日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
民集 第59巻5号901頁
判示事項 1
自動車損害賠償保障法72条1項後段の規定による損害のてん補額支払義務の履行期と履行遅滞
2 自動車損害賠償保障法72条1項後段の規定による損害のてん補額の算定に当たっての過失相殺と国民健康保険法58条1項の規定による葬祭費の支給額の控除との先後
裁判要旨
1 自動車損害賠償保障法72条1項後段の規定による損害のてん補額支払義務は,期限の定めのない債務であり,政府が被害者から履行の請求を受けた時から履行遅滞となる。
2 自動車損害賠償保障法72条1項後段の規定による損害のてん補額の算定に当たり,被害者の過失をしんしゃくすべき場合であって,国民健康保険法58条1項の規定による葬祭費の支給額を控除すべきときは,被害者に生じた現実の損害の額から過失割合による減額をし,その残額からこれを控除する。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52408&hanreiKbn=02
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自動車損害賠償保障法に基づく損害てん補請求事件
裁判年月日 平成17年06月02日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
民集 第59巻5号901頁
判示事項 1
自動車損害賠償保障法72条1項後段の規定による損害のてん補額支払義務の履行期と履行遅滞
2 自動車損害賠償保障法72条1項後段の規定による損害のてん補額の算定に当たっての過失相殺と国民健康保険法58条1項の規定による葬祭費の支給額の控除との先後
裁判要旨
1 自動車損害賠償保障法72条1項後段の規定による損害のてん補額支払義務は,期限の定めのない債務であり,政府が被害者から履行の請求を受けた時から履行遅滞となる。
2 自動車損害賠償保障法72条1項後段の規定による損害のてん補額の算定に当たり,被害者の過失をしんしゃくすべき場合であって,国民健康保険法58条1項の規定による葬祭費の支給額を控除すべきときは,被害者に生じた現実の損害の額から過失割合による減額をし,その残額からこれを控除する。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52408&hanreiKbn=02
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逸失利益,損益相殺に関する判例22
件番号 平成16(受)525
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成16年12月20日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
集民 第215号987頁
判示事項
不法行為により死亡した被害者の相続人がする損害賠償請求において当該相続人が受給権を取得した遺族厚生年金を控除すべき逸失利益の範囲
裁判要旨
不法行為により死亡した被害者の相続人がその死亡を原因として遺族厚生年金の受給権を取得したときは,当該相続人がする損害賠償請求において,支給を受けることが確定した遺族厚生年金を給与収入等を含めた逸失利益全般から控除すべきである。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62604&hanreiKbn=02
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事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成16年12月20日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
集民 第215号987頁
判示事項
不法行為により死亡した被害者の相続人がする損害賠償請求において当該相続人が受給権を取得した遺族厚生年金を控除すべき逸失利益の範囲
裁判要旨
不法行為により死亡した被害者の相続人がその死亡を原因として遺族厚生年金の受給権を取得したときは,当該相続人がする損害賠償請求において,支給を受けることが確定した遺族厚生年金を給与収入等を含めた逸失利益全般から控除すべきである。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62604&hanreiKbn=02
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逸失利益,損益相殺に関する判例21
事件番号 平成11(受)1390
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成12年11月14日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
集民 第200号155頁
判示事項
不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろういわゆる軍人恩給としての扶助料の逸失利益性
裁判要旨
不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろういわゆる軍人恩給としての扶助料は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62430&hanreiKbn=02
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事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成12年11月14日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
集民 第200号155頁
判示事項
不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろういわゆる軍人恩給としての扶助料の逸失利益性
裁判要旨
不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろういわゆる軍人恩給としての扶助料は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62430&hanreiKbn=02
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逸失利益,損益相殺に関する判例20
事件番号 平成11(受)257
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成12年11月14日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
民集 第54巻9号2683頁
判示事項
不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金の逸失利益性
裁判要旨
不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52265&hanreiKbn=02
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事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成12年11月14日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
民集 第54巻9号2683頁
判示事項
不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金の逸失利益性
裁判要旨
不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52265&hanreiKbn=02
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逸失利益,損益相殺に関する判例19
事件番号 平成11(受)94 事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日 平成12年09月07日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
集民 第199号477頁
判示事項
不法行為によって扶養者が死亡した場合における被扶養者の将来の扶養利益喪失による損害額の算定方法
裁判要旨
不法行為によって扶養者が死亡した場合における被扶養者の将来の扶養利益喪失による損害額は、扶養者の生前の収入、そのうち被扶養者の生計の維持に充てるべき部分、被扶養者各人につき扶養利益として認められるべき比率割合、扶養を要する状態が存続すべき期間などの具体的事情に応じて算定すべきである。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=69637&hanreiKbn=02
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損害賠償請求事件
裁判年月日 平成12年09月07日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
集民 第199号477頁
判示事項
不法行為によって扶養者が死亡した場合における被扶養者の将来の扶養利益喪失による損害額の算定方法
裁判要旨
不法行為によって扶養者が死亡した場合における被扶養者の将来の扶養利益喪失による損害額は、扶養者の生前の収入、そのうち被扶養者の生計の維持に充てるべき部分、被扶養者各人につき扶養利益として認められるべき比率割合、扶養を要する状態が存続すべき期間などの具体的事情に応じて算定すべきである。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=69637&hanreiKbn=02
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逸失利益,損益相殺に関する判例18
事件番号 平成10(オ)583
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成11年12月20日
法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決
結果 その他
民集 第53巻9号2038頁
判示事項
交通事故の被害者が事故のため介護を要する状態となった後に別の原因により死亡した場合に死亡後の期間に係る介護費用を右交通事故による損害として請求することの可否
裁判要旨
交通事故の被害者が事故のため介護を要する状態となった後に別の原因により死亡した場合には、死亡後の期間に係る介護費用を右交通事故による損害として請求することはできない。
(補足意見がある。)
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57036&hanreiKbn=02
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事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成11年12月20日
法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決
結果 その他
民集 第53巻9号2038頁
判示事項
交通事故の被害者が事故のため介護を要する状態となった後に別の原因により死亡した場合に死亡後の期間に係る介護費用を右交通事故による損害として請求することの可否
裁判要旨
交通事故の被害者が事故のため介護を要する状態となった後に別の原因により死亡した場合には、死亡後の期間に係る介護費用を右交通事故による損害として請求することはできない。
(補足意見がある。)
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57036&hanreiKbn=02
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逸失利益,損益相殺に関する判例17
事件番号 平成9(オ)434
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成11年10月22日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
民集 第53巻7号1211頁
判示事項
一 不法行為により死亡した者の相続人が被害者の得べかりし障害基礎年金及び障害厚生年金を逸失利益として請求することの可否
二 不法行為により死亡した者の相続人が被害者の得べかりし障害基礎年金及び障害厚生年金についての各加給分を逸失利益として請求することの可否
三 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合にその相続人がする損害賠償請求において当該相続人が受給権を取得した遺族基礎年金及び遺族厚生年金を控除すべき損害の費目
裁判要旨
一 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、被害者の得べかりし右各障害年金額を逸失利益として請求することができる。
二 障害基礎年金及び障害厚生年金についてそれぞれ加給分を受給している者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、被害者の得べかりし右各加給分額を逸失利益として請求することはできない。
三 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合に、その相続人が被害者の死亡を原因として遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得したときは、当該相続人がする損害賠償請求において、支給を受けることが確定した右各遺族年金は、財産的損害のうちの逸失利益から控除すべきである。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52613&hanreiKbn=02
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事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成11年10月22日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
民集 第53巻7号1211頁
判示事項
一 不法行為により死亡した者の相続人が被害者の得べかりし障害基礎年金及び障害厚生年金を逸失利益として請求することの可否
二 不法行為により死亡した者の相続人が被害者の得べかりし障害基礎年金及び障害厚生年金についての各加給分を逸失利益として請求することの可否
三 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合にその相続人がする損害賠償請求において当該相続人が受給権を取得した遺族基礎年金及び遺族厚生年金を控除すべき損害の費目
裁判要旨
一 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、被害者の得べかりし右各障害年金額を逸失利益として請求することができる。
二 障害基礎年金及び障害厚生年金についてそれぞれ加給分を受給している者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、被害者の得べかりし右各加給分額を逸失利益として請求することはできない。
三 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合に、その相続人が被害者の死亡を原因として遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得したときは、当該相続人がする損害賠償請求において、支給を受けることが確定した右各遺族年金は、財産的損害のうちの逸失利益から控除すべきである。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52613&hanreiKbn=02
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逸失利益,損益相殺に関する判例16
事件番号 平成9(オ)2049
事件名 損害賠償
裁判年月日 平成11年01月29日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
集民 第191号265頁
判示事項
一つの交通事故について甲及び乙が連帯して損害賠償責任を負う場合に乙の損害賠償責任についてのみ過失相殺がされて両者の賠償すべき額が異なるときに甲のした損害の一部てん補が乙の賠償すべき額に及ぼす影響
裁判要旨
一つの交通事故について甲及び乙が被害者丙に対して連帯して損害賠償責任を負う場合において、乙の損害賠償責任についてのみ過失相殺がされ、両者の賠償すべき額が異なるときは、甲がした損害の一部てん補は、てん補額を丙が甲からてん補を受けるべき損害額から控除しその残損害額が乙の賠償すべき額を下回ることにならない限り、乙の賠償すべき額に影響しない
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62819&hanreiKbn=02
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事件名 損害賠償
裁判年月日 平成11年01月29日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
集民 第191号265頁
判示事項
一つの交通事故について甲及び乙が連帯して損害賠償責任を負う場合に乙の損害賠償責任についてのみ過失相殺がされて両者の賠償すべき額が異なるときに甲のした損害の一部てん補が乙の賠償すべき額に及ぼす影響
裁判要旨
一つの交通事故について甲及び乙が被害者丙に対して連帯して損害賠償責任を負う場合において、乙の損害賠償責任についてのみ過失相殺がされ、両者の賠償すべき額が異なるときは、甲がした損害の一部てん補は、てん補額を丙が甲からてん補を受けるべき損害額から控除しその残損害額が乙の賠償すべき額を下回ることにならない限り、乙の賠償すべき額に影響しない
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62819&hanreiKbn=02
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