事件番号 平成11(受)257
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成12年11月14日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
民集 第54巻9号2683頁
判示事項
不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金の逸失利益性
裁判要旨
不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52265&hanreiKbn=02
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