事件番号 平成11(受)1390
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成12年11月14日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
集民 第200号155頁
判示事項
不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろういわゆる軍人恩給としての扶助料の逸失利益性
裁判要旨
不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろういわゆる軍人恩給としての扶助料は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62430&hanreiKbn=02
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