札幌,岩見沢,室蘭,小樽,滝川,浦河,岩内,夕張,静内の各家庭裁判所の相続放棄の申述書の作成
<北海道内や札幌市内だけでなく,全国対応しております。>
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札幌市中央区
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相続放棄は,プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することになります。
よって,原則として,特定の財産のみを相続したり,相続しなかったりというような選択をすることはできません。
田舎の不動産(土地・建物)のように,
固定資産税が課税され続ける,買い手が付かない,周辺住民から苦情がくる,老朽化により建物を取り壊さないといけないというような,デメリットがある場合は,
相続発生前に,入念に準備をしておくことで,特定の財産を相続しない方法を選択することも可能となります。
相続発生後では,手遅れです。
相続したことによる,その後の固定資産税の累積額(年額1万としても30年経てば30万円)や建物の管理費用・取壊し費用(取壊し費用は70万円~100万円)などをトータルで考えれば,
結果的に,専門家に報酬を支払ってでも依頼することで,特定の財産を相続しない方が,安くなると考えられます。
当事務所では,特定の財産を相続しない方法を,依頼者ごとに応じて,書類の作成も含めて,具体的にアドバイスしております。
相続発生前の,被相続人がお元気なときが,一番好ましい時期となりますので,ご留意ください。
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