札幌,岩見沢,室蘭,小樽,滝川,浦河,岩内,夕張,静内の各家庭裁判所の相続放棄の申述書の作成
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被相続人の電話加入権の名義を相続放棄予定者へ変更したにもかかわらず,
法定単純承認事由にはあたらず,管理行為であると主張する弁護士さんがいるようですが,
わたしには,その根拠を理解できません。
電話加入権の名義変更時に,
債務=借金の存在を知っており,
値段が安い(国税庁の財産評価基本通達による評価額は1500円)とはいえ,
財産権である電話加入権を「相続(=承継)」を原因として,相続放棄予定者の名義に変更しています。
相続財産を自分で処分し,かつ,自分が取得するという行為が,
なぜ管理行為になるのでしょうか?(もちろん保存行為にも当たりません。)
(ガス電気水道などの場合は,電話加入権と異なって財産権の相続という問題は生じません。)
電話加入権が祭祀財産に該当するとか形見分けになるとか,という社会通念も存在しないでしょう。
現在の電話番号が変わってしまうという不便さは理解できますが,
電話加入権の値段は安くなっているので,相続放棄者が固定電話を利用したければ,新たに電話加入権を購入すればよいだけのことです。
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第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
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