信託契約の受託者が固定遺産税を滞納したために,
市が,信託財産である土地及びその土地上の受託者の固有財産である建物に係る賃料債権を差し押えたため,差し押さえの適法性が争われました。
旧信託法16条1項の「信託財産ニ付信託前ノ原因ニ因リテ生シタル権利又ハ信託事務ノ処理ニ付生シタル権利ニ基ク場合ヲ除クノ外信託財産ニ対シ強制執行,仮差押若ハ仮処分ヲ為シ又ハ之ヲ競売スルコトヲ得ス」との規定,
国税徴収法63条が,「徴収職員は、債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない。」との規定,
などが論点となりましたが,最高裁は賃料債権に対する差押えを適法と認めました。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
平成28年3月29日 最高裁判所第三小法廷判決
裁判要旨
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えが,適法とされた事例
全文 最高裁判所HP