マンション所有者の相続人の有無が不明の場合において,
マンション管理組合などの利害関係人からの依頼であれば,
当事務所が,相続人の有無(相続人が存在した場合は,その住所)を調査いたします。
札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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マンション所有者(区分所有者)の相続人が不存在の場合のマンション所有権(区分所有権)の帰属ですが,
①分離処分が禁止されている場合は,
専有部分及び敷地利用権は,まず特別縁故者への財産分与の対象となります。
つぎに,特別縁故者に分与されない専有部分及び敷地利用権は国庫に帰属することになります。
②分離処分が禁止されていない場合は,
専有部分及び敷地利用権は,まず特別縁故者への財産分与の対象となります。
つぎに,特別縁故者に分与されない専有部分は国庫に帰属し,敷地利用権は民法255条により他のマンション所有者に帰属することになります。その結果,専有部分と敷地利用権の所有者が分離することになります。
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建物の区分所有等に関する法律
第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
民法