ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2016年5月31日火曜日
遺留分の承継者
登記研究平成28年5月号(819号)の実務の視点の
126頁以下によると,
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遺留分減殺請求権は,個人的,一般的な財産権として譲渡することが可能。
遺留分減殺請求権の承継人には,特定承継人も含まれること。
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平成28年1月に父Aが死亡し,
平成28年2月に母B(Aの配偶者)も死亡した。
AとBの共同相続人は,その子である甲,乙,丙の3名。
平成28年3月に丙から,「父Aの全財産を丙に遺贈する。」旨の遺言書が明らかにされ,
平成28年4月に丙が遺贈による所有権の移転の登記をした。
平成28年5月に甲が丙に対して,遺留分減殺の請求をした。
*母Bは,配偶者である父Aの相続財産に関する遺留分の放棄をしていなかったこととする。
甲は,父Aの子としての固有の遺留分(2分の1×2分の1×3分の1=12分の1)を有するとともに,
甲は,母Bが父Aの配偶者として有する遺留分(2分の1×2分の1=4分の1)について,母Bの子として,
つまり,母の遺留分の承継人としても,遺留分(4分の1×3分の1=12分の1)を有することとなる。
よって,甲が有する父Aの相続財産に関する遺留分は,固有の遺留分(12分の1)と承継人の遺留分(12分の1)の合計である6分の1となる。
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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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