遺言書の記載を補完する書面の作成者
登記研究平成28年5月号(819号)の実務の視点,
110頁以下によりますと,
遺言書の記載を補完する書面(例えば,不動産の表示がない場合)の作成者についてですが,
受遺者の作成については,当該遺言による利益を受ける者であり自己証明となること,
遺言執行者の作成については,代理権限について自己証明となることから,
受遺者も遺言執行者も補完する書面の作成者としては,不適格となります。
その他の利害関係者の作成については,利害関係及びその証明権限を有する者であるか否か等について,登記官の形式的審査の権限を超え審査できないため,不適格となります。
よって,遺言書の内容を補完する書面の作成は,
遺言執行者は相続人の代理人とされており,相続人が本人たる地位にたつこと,
当該遺言書により不利益を受けるのは遺言者の相続人であることから,
遺言者の共同相続人全員による作成に限られるようです。
遺言者の相続人のうちで書面の作成を拒む者がいる場合は,最終的には裁判にて解決することになります。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/