ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2017年7月1日土曜日
株主リスト(登記研究)
登記研究平成29年6月号(832号)の1頁以下に
「株主リストに関する一考察」のタイトルで
法務省民事局付
辻 雄介
法務省民事局商事課係長
(商業法人登記第一係担当)
大西 勇
の両氏による解説が記載されています。
改正省令の施行後,各法務局及び地方法務局等から,当課に対して,商業登記規則第61条第2項又は第3項に規定する株主リストの添付の要否,記載内容及びその作成者等について,多数の照会が寄せられ,当課において,それらの内容を検討してきたところである。
そこで,本稿では,そのうち,商業・法人登記実務に特に有益と考えられる株主リストの添付の要否,記載内容及び作成者に関する問題をいくつか取り上げ,解説を加えることとする。
第2 株主リストの添付の要否に関するもの
総論
持分会社への組織変更
取締役会を置かない会社における株主総会で選定した代表取締役の辞任
募集株式の発行における株主総会の委任に基づく取締役会による募集事項の決定
発行済みのある株式の一部を他の種類の株式にする場合
失権予告付催告の期間を短縮する場合における綜株主の同意
会計監査人の自動再任
会計監査人を再任しない旨の決議
特例有限会社における監査役を置く旨の定款の定めの廃止による監査役の退任の登記
取締役の一部につき種類株主総会で選解任できる場合における当該取締役の解任
取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行
募集新株予約権の発行に当たり,資本金として計上しない額を定めていた場合
第3 株主リストの記載内容に関するもの
主要な株主が死亡した場合の株主リスト
第4 株主リストの作成者に関するもの
組織再編の場合における株主リスト
第5 株主リストの書式例に関するもの
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当事務所 札幌市中央区
(司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/