登記官に対する審査請求(商業・法人)
登記研究831号(平成29年5月号)の57頁以下に,
「行政不服審査法等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」
法務省民事局商事課係長(商業法人登記第一係担当) 大西 勇
氏の見解が掲載されています。
行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第69号)が平成28年4月1日に施行され,同日以降にされた登記官の処分又は不作為については,行政不服審査法の規定とともに,整備法による改正後の商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定が適用されることとなった。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
TEL:011-532-5970