2017年12月31日日曜日

空き家(400万円以下)の業者の報酬は18万円と消費税まで


四百万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下「空家等」という。) 売買又は交換の媒介であって、


通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、


宅地建物取引業者は報酬(現地調査等の費用も含む)として


十八万円の一・〇八倍(消費税8%を含む)まで請求できることになった。




改正された国土交通省告示は,平成三十年一月一日から施行される。


売買代金の額が低廉であればあるほど,宅地建物取引業者の報酬についても低廉になるため,


宅地建物取引業者は空き家及びその敷地の売買の媒介に消極的になっていたため,告示が改正された。


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宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
( 昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)
最終改正平成二十九年十二月八日国土交通省告示第千百五十五号



第七空家等の売買又は交換の媒介における特例

低廉な空家等( 売買に係る代金の額( 当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。) 又は交換に係る宅地若しくは建物の価額( 当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、


当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。) が


四百万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下「空家等」という。) の売買又は交換の媒介であって、


通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、


宅地建物取引業者が空家等の売買又は交換の媒介に関して依頼者( 空家等の売主又は交換を行う者である依頼者に限る。) から受けることのできる報酬の額( 当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、


第二の規定にかかわらず、第二の計算方法により算出した金額と当該現地調査等に要する費用に相当する額を合計した金額以内とする。


この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は十八万円の一・〇八倍に相当する金額を超えてはならない。




附則( 平成二十九年十二月八日国土交通省告示第千百五十五号)


この告示は、平成三十年一月一日から施行する。


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