遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金)は,受給要件が複雑です。
とくに,再婚の場合は複雑になります。
(例)
A(会社員,Bの夫),B(Aの妻,Cの母),C(Bの連れ子)が,同居していた場合で,
Aが死亡した。
1:AとCが養子縁組をしていた場合は,
妻Bに遺族基礎年金及び遺族厚生年金が支給される可能性があります。
2:養子縁組をしていない場合,
ⅰだれも遺族基礎年金をもらえません。
ただし,妻Bは寡婦年金または死亡一時金が支給される可能性があります。
ⅱ遺族厚生年金が,妻Bに支給される可能性があります。
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