介護を条件に財産をあげる場合,
あげる方は,本当に介護をするかどうか不安ですし,
もらう方は,本当に財産をくれるかどうか不安です。
一つの方法としては,
贈与税の基礎控除,年110万円の範囲内となるような介護料を毎月支払う。
介護をしなくなった場合,
A:あげる人が元気なら,
本人が贈与契約を解除する。
B:あげる人が認知症なら,
他の相続人が家庭裁判所に対し,成年後見の申立てをし,
成年後見人が贈与契約を解除する。
*毎月の介護料が支払えないが,不動産がある場合は,
毎月の介護料を低額にするが,
介護される人が死亡したら,不動産をもらう。
(あるいは,不動産を売却して,介護をした人が,他の相続人より現金を多めにもらう。)
*介護を条件とする贈与=負担付き贈与の際は,
あげる人,もらう人の互いの考え方を明らかにしておくべきなので,
負担付き贈与契約書の作成をお勧めします。
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