贈与する財産が不動産の場合,
贈与税のほか,不動産取得税,登録免許税が必要になります。
贈与する財産が現金の場合,
基礎控除年110万円の範囲以内であれば,税金が一切かかりません。
なお,配偶者に,
居住用不動産や居住用不動産の取得のための現金
を贈与する場合,
贈与税に関して,最高2000万円の配偶者控除があります。
*なお,子どもに対する贈与につき,贈与税の軽減措置もありますが,
居住用不動産の取得のための「現金」に限ります。
*子どもに対する「不動産」の贈与にも対応できる相続時精算課税制度もありますが,
内容が複雑ですので専門家にご相談ください。
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