介護の対価として不動産を確保したい場合,
正式に名義変更をする「本登記」に対し,
「仮登記」をする方法があります。
これはあくまで,仮の名義変更です。
死亡を原因とする贈与の場合,
あらかじめ,始期付き所有権移転の仮登記をすることができます。
贈与者の死亡後,本登記にします。
ただし,この仮登記は,専門家(司法書士)に依頼しないと,
目的を達成できない可能性があります。
1 仮登記をするといわれ,書類を渡したら,「本登記」=名義を変更されてしまう可能性。
2 本登記をするときに,他の相続人と裁判をする可能性。
ーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/